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2007年4月27日 (金)

通達:社会保険労務士法の一部を改正する法律等の第二次施行等について(2)

前回(4月19日投稿)に引き続き、特定社会保険労務士が行える裁判外紛争解決手続代理業務等に関しての 平成19年3月26日付厚生労働省通達を公開いたします。

③ 厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続における紛争解決手続代理業務については、紛争の目的の価額が60万円を超える場合には、弁護士との共同受任が必要であるので留意すること。

また、紛争の目的の価額については、民事訴訟の例にならって算定することとし、解雇等紛争の目的の価額を算定することが極めて困難なものについては、民事訴訟費用等に関する法律第4条第2項により、160万円として取り扱うこととなり、弁護士との共同受任が必要であるので留意すること。

④ 法第2条第1項第1号の5及び第1号の6に係るあっせん申請書等の作成、提出代行及び事務代理については、特定社会保険労務士は紛争解決手続代理業務に付随する業務として行うことができること。

2 厚生労働大臣が指定する団体(法第2条第1項第1号の6関係)

 個別労働関係紛争の民間解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣の指定を受けるための手続等については、以下の①から⑧までのとおりであること。
なお、厚生労働大臣が指定する対象は「団体」であることから、.個人は指定を受けることはできないが、法人格まで求めるものではなく、いわゆる権利能力なき社団も指定を受けることができるものであること。
また、社会保険労務士法人が民間紛争解決手続の業務を行うことは、社会保険労務士法人の業務として規定されておらず、当該業務を実施することはできないものであること。
① 指定の申請(改正省令による改正後の社会保険労務士法施行規則(以下「規則」という。)第1条の2)
 厚生労働大臣の指定を受けようとする団体は、申請書に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出すること。
ア 申請に係る民間紛争解決手続の業務が、裁判外紛争解決手続利用促進法第5条の規定による法務大臣の認証を受けていることを明らかにすることができる書面
イ 申請に係る裁判外紛争解決手続利用促進法第8粂第2項第1号から第4号まで
に掲げる書類

② 指定の基準(規則第1条の3)
 厚生労働大臣の指定は、次に掲げる基準に適合していると認められる団体について行うこと。
ア 申請に係る民間紛争解決手続の美務が裁判外紛争解決手続利用促進法第5条に規定する法務大臣の認証を受けているものであって、当該認証に係る民間紛争解決手続の業務に個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続の業務が含まれているものであること。
イ アに定めるもののほか、その人的構成に照らして個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を行うのに必要な知識及び能力を有することその他当該業務を公正かつ適確に行うことができると認められるものであること。

③ 指定の公示等(規則第1条の4)
 厚生労働大臣は、法第2条第1項第1号の6の規定による指定をしたときは、当該指定に係る団体(以下「指定団体」という。)の名称及び住所を官報で公示すること。
これらの事項の変更があった場合についても同様とすること。
また、指定団体は、当該指定団体が行う個別労働関係紛争に係る認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続利用促進法第2条第3号に規定する認証紛争解決手続をいう。以下同じ。)を利用し、又は利用しようとする者に適正な情報を提供するため、指定団体である旨を、当該認証紛争解決手続の業務を行う事務所において見やすいように掲示しなければならないこと。この掲示は、指定団体である旨を、当該団体が行う個別労働関係紛争に係る認証紛争解決手続の業務を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法により行うことができること。

④ 変更等の届出(規則第1条の5)
指定団体は、当該指定に係る認証紛争解決手続の業務について、⑦のア~ウのいずれかに該当した場合又は①の申請書の記載事項に変更があった場合には速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出なければならないこと。.
また、①の申請書の記載事項の変更に係る届出を行うときは、当該届出書に当該変更の内容を明らかにする書類を添付しなければならないこと。
⑥ 厚生労働大臣への報告等(規則第1条の6)
指定団体は、毎事業年度終了後3月以内に、当該指定団体が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続の業務及び当該手続における特定社会保険労務士による紛争解放手続代理業務の実施状況その他当該団体が行う個別労働関係紛争に係る認証紛争解決手続の業務に関し事業報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならないこと。
また、厚生労働大臣は、指定団体が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続の業務の適正な運営を図るために必要があると認めるときは、当該措定団体に対し、その事業の運営に関し報告させ、又は資料の提出を求めることができること。
⑥ 勧告(規則第1条の7)
厚生労働大臣は、指定団体が規則の規定に違反したとき、又は当該指定団体の財産の状況若しくは当該指定団体が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続の業務の運営に関し改善が必要であると静めるときは、当該指定団体に卸し、その是正又は改善のため必要な措置をとるべきことを勧告することができること。
⑦ 指定の失効(規則第1条の8)
指定団体が、当該指定に係る認証紛争解決手続の業務について、次のいずれかに該当するに至ったときは、当該指定団体に係る法2条第1項第1号の6に規定する指定は、その効力を失うこと。また、その際には、官報でその旨を公示すること。
ア 裁判外紛争解決手続利用促進法第19条の規定により同法第5条の認証が失効したとき。
イ 裁判外紛争解決手続利用促進法第23条第1項又は第2項の規定により同法第5条の認証が取り消されたとき。
ウ 個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続の業務が含まれないこととなったとき。
⑧ 指定の取消し(規則第1条の9)
厚生労働大臣は、格定団体が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができること。また、その際には、官報でその旨を公示すること。
ア ②のイの指定の基準に適合しなくなったとき。
イ ⑥による勧告があったにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと
認められるとき。
ウ 偽りその他不正の手段により法2条第1項第1号の6に規定する指定を受けたことが判明するに至ったとき。
3 紛争解決手続代理業務に含まれる事務等(法第2条第3項関係)
紛争解決手続代理業務には、「紛争解泳手続についての相談に応ずること」、「依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉J及び「和解契約の締結の代理」が含まれるが、その運用に当たっては以下の①から⑦までに留意すること。

① 法第2条第3項第1号に規定する「相談」は、具体的な個別労働関係紛争について依頼者があっせん等によって解決する方針を固めた以降、紛争解決手続代理業務受任前の「相談」(受任後の相談は、紛争解決手続代理業務に含まれる。)であり、労働者等があっせん等によって紛争を解決する方針を固める以前にあっせん制度等を説明することは、法第2条第1項第3号の相談・指導として行うことができること。
このため、特定社会保険労務士でない社会保険労務士は、法第2条第3項第1号に規定する個別労働関係紛争に関するあっせん手続等について相談を行うことができないことに留意すること。

② 法第2条第3項第2号に規定する「紛争解決手続の開始」時とは、あっせん申請書等が都道府県労働局長等に受理されたときであること。
なお、特定社会保険労務士は法第2条第3項第1号に規定する紛争解決手続(以下「紛争解決手続」という。)の開始から終了に至るまでの閉、あっせん期日等に限定されず、相手方と直接に和解の交渉を行うことができるものであるが、紛争解決手続外で申請人等を代理して和解することは認められないこと。

③ 紛争当事者間において合意が成立した場合、当事者間に和解契約が成立しているいこととなるものであるが、法第2粂第3項第3号の規定は当該合意を内容とする契約書の作成・締結を特定社会保険労務士が行うことができる旨、規定したものであること。
④ 特定社会保険労務士が紛争解決手続代理業務としてあっせん、調停等の期日において紛争当事者を代理して意見陳述等の行為を行うには、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則(平成13年厚生労働省令第191号)第8条第3項に規定するあっせん委員の許可、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第2号)第8粂第3項に規定する主任調停委員の許可等を要すること。

⑤ 特定社会保険労務士又は紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人(以下「特定社会保険労務士法人」という。)が紛争解決手続代理業務を行う場合において申請書等をあっせん畢貞等に提出するときは、当該特定社会保険労務士又は特定社会保険労務士法人に対して紛争解決手続代理の権限を与えた者が記名押印又は署名した申請書等に「紛争解決手続代理者」と表示し、かつ、当該紛争解決手続代理に係る特定社会保険労務士の名称を冠して記名押印しなければならないこと。

この場合における申請書等には、法第2条第1項第1号の5又は第1号の6に規定する個別労働関係紛争に関するあっせんの手続又は個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続に関して行政機関等に提出する書類が含まれるものであること。
また、行政機関等に提出する書類とは、あっせん等の申請書、代理人の許可の申請書、補佐人の許可の申請書その他あっせん委員等に対する任意の書類を指すものであること。

⑥ 紛争解決手続代理業務の委任を受けた特定社会保険労務士又は特定社会保険労務士法人は、その使用人である特定社会保険労務士又はその特定社会保険労務士である社員(以下「特定社員」という。)以外の者に当該業務を代理又は代行させることは認められないものであること。
また、上記において、代理又は代行して紛争解決手続代理業務を行う特定年会保険労務士は、他の者にさらに当該業務を代理または代行させることは認められないものであること。
⑦ 平成15年3月26日付け基発第0326002号・庁文発第822号「社会保険労務士法の一部を改正する法律等の施行について」記の第1の5(3)において「社労士は、あっせん委員の許可を受け、紛争当事者があっせん期日に出席する際に同行し、紛争当事者が行う他方当事者の主張やあっせん委員に対する事実関係の説明等を補佐することも差し支えないこと。」としていたところであるが、今回の法改正により、紛争解決手続代理業務は、特定社会保険労務士に限り行うことができるものとされたことから、紛争解決手続にかかる補佐人業務を特定社会保険労務士ではない社会保険労務士が行うことは認められなくなるものであること。

4 紛争解決手続業務を行い得ない事件(法第22条第2項及び第25条の17関係)
紛争解決手続代理業務は特定社会保険労務士に限り行うことができることとされたことに伴う所要の規定の整備を行ったものであること。
なお、粂文中の語句の意義については、以下のとおりであること。

① 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件とは、事件の一方の当事者から当該事件の内容について法律的な解釈や解決の方法手段に関する相談を受け、その相談に対して相談者が希望する解決や利益が実現するための具体的な見解を示したり、法律的手段を教え、助言したことのある事件又は当該当事者から当該事件の処理の依頼を承諾した事件であること。
なお、相手方の依頼を承諾した事件とは、相手方からの依頼を承諾していれば足り、実際に当該事件に着手する前であっても当該相手方の事件を取り扱うことができないこと。
② 相手方の協議を受けた事件で、その協蕗の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものとは、事件の当事者から当該事件の内容について法律的な相談を受け、その相談の内容、方法、程度から見て強い信頼関係にあると見られるような事件であること。
協議を受けただけでその事件に全く関与できないこととするものではないが、①
の場合のように強い助言や事件の処理まで行わなかったにせよ、相手方との強い信頼関係があれば、新しい依頼者の利益を損なうことがあることを懸念したものであること。
③ 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件とは、同じ当事者間で争われる別の事件、あるいは、相手方より当該事件とは別の当事者との間で争われる事件のことであること。当該事件を受任している間に、例えば多数の事件を依頼され、あるいは多額の報酬等の提供を受けると、特定社会保険労務士が公正に業務を遂行したとしてもその業務の公正さを疑われかねない行為となるため、このような事件の取扱いを一律に禁止することとしたものであること。
なお、受任している期間中に限って相手方の他の事件の取扱いを禁止するものであるが、当該事件が終丁すれば、当該特定社会保険労務士が相手方の別の事件を取り扱えるものであること。
5 社会保険労務士法人の業務の範囲等
紛争解決手続代理業務は、特定社会保険労務士に限り行うことができることとされ
たこと等に伴い、以下の事項について規定の整備を行ったこと。
① 業務の範囲(法25条の9第1項第2号及び第2項関係)
社員のうちに特定社会保険労務士がある社会保険労務士法人に限り、定款で定めるところにより紛争解決手続代理業務を行うことができるものであること。
② 業務を執行する権限(法第25条の15第2項)
紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人における紛争解決手続代理業務については、特定社員のみが業務を執行する権利を有し、義務を負うものであること。
③ 法人の代表(法第25条の15の2第2項)
紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人における紛争解決手続代理業務については、特定社員のみが各自社会保険労務士法人を代表すること。
ただし、当該特定社員の全員の同意によって、当該特定社員のうち特に紛争解決手続代理業務について社会保険労務士法人を代表すべきものを定めることを妨げないものであること。
④一社員の責任(法第25条の15の3)
社会保険労務士法人が紛争解決手続代理業務に関し依頼者に対して負担することとなった債務を当該社会保険労務士法人の財産をもって完済することができないときは、特定社員が連帯してその弁済の責任を負うものであること。
ただし、当該社会保険労務士法人を脱退した特定社員については、当該債務が脱退後の事由により生じた債務であることを証明した場合は、この限りでないこと。
⑤ 紛争解決手続代理業務の取扱い(法第25条の16の2)
紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、特定社員が常駐していない事務所においては、紛争解決手続代理業務を取り扱うことができないこと。
⑥ 業務の執行方法(法第25条の19)
紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、特定社員でない社員又は特定社会保険労務士でない使用人に紛争解決手続代理業務を行わせてはならないこと。
第2 社会保険労務士法人による労働者派遣事業(規則第17条の3第2号関係)1法第25条の9第1項第1号に規定する法第2条に規定する業務に準ずるものとして厚生労働省令で定める業務に、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「派遣法」という。)第2粂第3号に規定する労働者派遣事業を加えること。
ただし、次のいずれにも該当するものである必要があること。
① 当該労働者派遣事業を行おうとする社会保険労務士法人が派遣法第5条第1項に規定する許可を受け、又は派遣法第16粂第1項に規定する届出書を厚生労働大臣に提出して行うものであって、当該社会保険労務士法人の使用人である社会保険労務士が労働者派遣(派遣法第2条第1号に規定する労働者派遣をいう。)の対象となるものであること。
② 派遣先(派遣法第31条に規定する派遣先をいう。)が開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人(次のいずれかに該当するものを除く。)であること。
ア 当該労働者派遣事業を行おうとする社会保険労務士法人が紛争解決手続代理業務を行っている事件の相手方から当該事件に係る協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人
イ 当該労働者派遣事業を行おうとする社会保険労務士法人が紛争解決手続代理業務を行っている事件の相手方から当核事件に係る協議を受けた開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人であって、その受けた協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの

ウ 当該労働者派遣事業を行おうとする社会保険労務士法人が紛争解決手続代理業務を行っている事件の相手方に係る他の事件について、当該相手方からの依頼により受任している開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人(当該労働者派遣事業を行おうとする社会保険労務士法人が紛争解決手続代理業務を行っている当該事件の当事者双方が、当該労働者派遣事業を行おうとする社会保険労務士法人が当該開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人に労働者派遣をすることに同意した場合における当該開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人を除く。)

エ 法第25条の17第4号の規定により、当該労働者派遣事業を行おうとする社会保険労務士法人の社員の半数以上がその業務又は紛争解決手続代理業務を行ってはならないこととされる事件について、その業務又は紛争解決手続代理業務を行っている開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人
2 1により行う労働者派遣事業により労働者派遣された社会保険労務士(以下「派遣
社会保険労務士」という。)の派遣先での位置づけについては、法第22粂第2項第4号及び5号に規定する「開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士」又は「社会保険労務士法人の使用人である社会保険労務士」に該当すること。
したがって、派遣社会保険労務士は次のいずれかに該当する事件については、紛争解決手続代理業務を行ってはならないこと。
① 以前に労働者派遣された派遣先たる開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人で業務に従事していた期間内に、その開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人が、紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の陰謀を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であって、自らこれに関与したもの
② 以前に労働者派遣された派遣先たる開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人で業務に従事していた期間内に、その開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人が、紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協譲を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであって、自らこれに関与したもの

3 派遣社会保険労務士に係る法第14条の2第3項で規定する登録事項の「勤務する
事業場」は派遣元事業主たる社会保険労務士法人として取り扱うこと。

第3 経過措置関係(法附則第2粂関係)
l 平鹿19年4月1日より前に開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人が受任していた改正前の社会保険労務士法(以下「旧法」という。)第2条第1項第1号の4に規定するあっせん代理であって、同日前に個別労働関係紛争解決促進法第5粂第1項の規定により申請されたあっせん申請に係るもの(郵送の蓼合は、平成19年3月31日までに到達したもの)については、特定社会保険労務士ではない社会保険労務士についても、あっせん代理を行うことができること。
この経過措置によって認められる業務は旧法第2粂第1項第1号の4に規定するあっせん代理であることから、法第2条第3項第2号及び第3号に規定する和解交渉及び和解契約の締結の代理については行うことができないので留意すること。
2 平成19年4月1日より前に開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人がその業務を行っていた事件で旧法第22粂各号(第4号を除く。)又は第25条の17各号に該当するものは、法第22条第2項各号又は第25条の17各号に該当する事件とみなすこと。

2007年1月13日 (土)

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