通達:社会保険労務士法の一部を改正する法律等の第二次施行等について
特定社会保険労務士が行える裁判外紛争解決手続代理業務等に関して、
平成19年3月26日付けで厚生労働省より通達が出されています。
その全文を何回か分けてこのブログに公開いたしますので、ご参考にしていただければ幸いです。
厚生労働省基発第0326009号
庁 文 発第0326011号
平成19年3月26日
厚生労働省労働基準局長
社会保険庁運営部長
(公印省略)
都道府県労働局長 殿
地方社会保険事務局長
社会保険労務士法の一部を改正する法律等の第二次施行等について
社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成17年法律第62号。以下「改正法」という。)のうち、平成18年3月1日施行部分
(第一次施行分)については、平成18年3月1日付け厚生労働省基発0301002号・庁文発第0301001号
「社会保険労務士法の一部を改正する法律等の施行について」で通知したところであるが、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
(平成16年法律第151号。以下「裁判外紛争解決手続利用促進法J という。)が平成19年4月1 日に施行されることにより、
同日をもって改正法の紛争解決手続代理業務に係る規定が施行されるとともに、
平成19年3月22日に公布された社会保険労務士法施行規則の一部を改正する省令(平成19年厚生労働省令第23号。以下「改正省令」
という。)についても、同日から施行されることとされている。
これらの改正省令の内容及び改正法令の施行に当たって留意すべき事項は下記のとおりであるので、
その事務処理に遺憾のないようにされたい。
記
第1 代理業務の拡大(紛争解決手続代理業務)
改正法による改正後の社会保険労務士法(以下「法」という。)第2粂第1項第1号の4から第1号の6まで及び同条第3項により、
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号。以下「個別労働関係紛争解決促進法」という。)
第6粂第1項の紛争調整委員会における同法第5粂第1項のあっせんの手続の代理に加え、新たに、
① 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47
年法律第113号)第18粂第1項の紛争調整委員会における調停の手続の代理
② 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせん手続の代理
③ 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続
(裁判外紛争解決手続利用促進法第2粂第1号に規定する民間紛争解決手続をいう。
以下同じ。)の代理(紛争の目的の価額が60万円を超える事件は弁護士との共同受任が必要)
が追加され、法第2粂第1項第1号の4から第1号の6までに掲げる業務(以下「紛争解決手続代理業務」という。)には、
当該手続に関する相談、和解交渉及び和解契約の締結の代理も含まれることとされたこと。
なお、法第2粂第2頓により、紛争調整委員会によるあっせんの手続の代理も含め、紛争解決手続代理業務は、
紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ法第 14条の11の3第1項の規定による付記を受けた社会保険労務士(以下
「特定社会保険労務士」という。)に限り、
行うことができるものとされたことに留意すること。
その他、紛争解決手続代理業務の留意点については以下のとおりであるが、都道府県社会保険労務士会を通じ、
紛争解決手続代理業務の実施に当たっては、事前に報酬額を提示する等、依頼者が利用しやすいよう配慮し、
制度の活用に資するよう特定社会保険労務士に周知されたい。
1 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせん手続の代理及び個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続の代理
(法第2条第1項第1号の5及び第1号の6関係)
① 法第2粂第1項第1号の5及び第1号の6において紛争解決手続代理業務の対象となる個別労働関係紛争は、
個別労働関係紛争解決促進法第1条に規定する個別労働関係紛争のうち、
ア 労働関係調整法(昭和21年法律第25号)第6条に規定する労働争議に当たる紛争
イ 特定独立行政法人等の労働関係に飼する法律(昭和23年法律第257号)第26条第1項に規定する紛争
ウ 労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争
を除いたものであること。
このうち、ア及びイを除外している趣旨は、もともとは個々の労働者と事業主の間の事項について発生した紛争であっても、
それに労働組合等が関与して、
現在は労働組合等が当事者となって事業主と争われている紛争は集団的紛争の解決のために定められている労働関係調整法等に基づいて解決されるべきものであり、
紛争解決手続代理業務の対象となる個別労働関係紛争から除外されることを明記したものであること。
なお、上記ア~ウを除外することについては、
浩第2粂第1項第1号の4に規定する個別労働関係紛争解決促進法第5条第1項のあっせんの対象となる個別労働関係紛争と同様であること。
② 紛争解決手続代理美務の対象となる個別労働関係紛争は「労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争」
であることから、労働者の家族、
労働者が死亡した場合の相続人等が紛争当事者となる紛争も紛争解決手続代理業務の対象とはならないので留意すること。
(次回に続く)


コメント